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育児休暇中も働きたい!育休中に仕事しても給付金はもらえるの?

子育て・教育
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育児休業中も働きたい!という女性が年々増えています。

でも育休中に仕事をした場合でも給付金はもらえるのか?不安ですよね。

そこで、
育休中に就労する場合の受給条件
✅育児休業期間中に就労した場合の給付金申請書の書き方
✅育児休業給付金を延長できる条件
✅育児休業中に働く際の注意点
など育児休業給付金について詳しく解説します!

育児休業中であっても、しっかりポイントを守っていれば働くことは可能ですので、記事内容をしっかりチェックしてくださいね。

 

 

 

育児休業中も働きたい!育休中に仕事をしても給付金はもらえる?

育児休暇中 働きたい

 

妊娠・出産は女性の日常をガラリと変化させる大きな出来事ですよね。

身体の変化はもちろんのこと、働いている女性は妊娠・出産をきっかけに一度仕事から離れたり、お休みするという大きな変化を選択することになります。

仕事を辞める選択をした場合は何も問題なく自由に過ごすことができますが、育児期間の休みを取得した場合には様々な条件や制限を守る必要があります。

しかしそれらをしっかり守ることで、育休手当と呼ばれている“育児休業給付金”をもらうことができます。

育休に入ると基本的に会社からの給与は支給されなくなるため、子育てへの支援として国から支給されるものが育児休業給付金です。

 

産後休業期間が終了した翌日から子どもが1歳になる前日まで支給され、条件を満たしていれば最大2歳まで延長することができます。

 

そんな給付金を受給しながら育児休業をしている母親たちの多くが抱えている、「育児休業をしている間に仕事をしても育児休業給付金をもらうことはできるの?」という疑問についてお話していきますね。

育児のために仕事を休んでいても、毎日の育児の息抜きや時間のメリハリのために仕事をしたい!と思うことがあるかと思います。

しかし「育児休業給付金」という名の給付のため、仕事をする=給付金が打ち切りになるイメージですよね。

しかし給付期間中の条件には「休業前の賃金月額の8割以上の額が支払われていない」・「期間中の就業日数が月10日以下」とあります。

ですから結論からお話すると、育児休業中であっても条件をしっかり守れていれば、仕事をしても育児休業給付金をもらうことができる!ということですので安心してくださいね。

 

 

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育休中に就労する場合の受給条件とは

育児休暇 給付金 条件

 

育休中に就労するときに何より重要なのは、しっかり条件を守ることが大切です。

厚生労働省のHPによると、“支給単位期間”といわれる育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間中に就業した場合には必ず申告をすることが必要となっています。

① 1か月に仕事をした日数・時間 
②受け取る賃金によっては育児休業給付金の支給がされなくなる、もしくは減額になるので注意しましょう。

受給の条件として大切なのは“あくまでも一時的にする仕事であって、そのあとは育児休業を継続する”ということがしっかり分かることです。

①に関してですが、就業日数が10日を超える、かつ就業時間が80時間を超える場合には育児休業給付金は支給されなくなります。

 

 

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育児休業期間中に就労した場合の給付金申請書の書き方

育児休暇 給付金

 

育児休業給付金の申請書は初回と2回目以降で記入する項目が変わります。

2回目以降は初回に比べて記入する項目が減ります。

そこで今回は、育児休業期間中に就労した場合の給付金申請書について説明していきますね。

育児休業期間中に就労した場合に注目する欄は2つあり、「就業日数」と「就業時間」です。

①まず育児休業給付金支給申請書には就業日数を記入する欄がありますので、各支給単位期間中に就業していると認められる日の日数を書きます。

日曜日や祝日など「会社の休日とされている日以外」が対象になります。

育児休業給付金の申請書はハローワークに提出されるものなので、ハローワークに就業日数の証明をするために、タイムカードなど就業した日数が分かる書類を添付する必要があります。

 

②次に注目するのは就業時間の欄です。

「各支給単位期間中の就業日数が10日を超える場合」にのみ記入します。

10日を超えていない場合には記入をする必要がありません。

この就業時間の欄に記入した場合はこちらも就業日数同様、ハローワークに就業時間の証明をするためにタイムカードなどを添付することになりますので、必要に応じてしっかり用意できるように準備しておきましょう。

 

 

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育児休業給付金を『延長できる条件』とは

育児休暇 給付金 延長

 

育児休業給付金は原則として、養育している子どもが1歳になる前日までとされています。

また子どもが1歳になる前に職場復帰した場合には、復帰日の前日までになります。

しかし一定の要件を満たしている場合には最大で1歳6か月、または2歳になる日の前日まで育児休業給付金を延長できることになっています。

 

それではどのような要件を満たしていれば育児休業給付金を延長することができるのかをお話していきますね。

 

1歳6か月まで育児休業給付金を延長するのに必要な要件

要件は2つあり、どちらかに該当すれば延長が可能になります。

1つ目は、育児休業の申し出に係る子について保育所等における保育を希望して申し込みをしているものの、子が1歳に達する日以降もしばらく実施がされない場合です。
無認可保育施設は対象外になるので注意が必要です。

待機児童問題がある近年だからこそ、延長ができると安心ですね。

 

2つ目の要件は常態として育児休業の申し出に係る子の養育を行っている配偶者であって、子が1歳に達する日後の期間について、その子の養育を行う予定であった方が、下記に当てはまる場合。
①死亡したとき
②負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により養育が困難になったとき
③婚姻の解消その他事情により配偶者が育児休業の申し出に係る子と同居しないことになったとき
④6週間(多胎の場合には14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき
上記の①~④のいずれかに該当する場合には延長が可能になります。

 

2歳まで延長できる要件

次に2歳まで延長できる要件についてお話していきます。

要件は2つあり、1歳6か月になる以降の日にも育児休業を取得する場合には、その子が2歳になる前日まで育児休業給付金を受給することができます。

1つ目の要件は、育児休業の申し出に係る子について保育所等(無認可保育施設は除く)における保育を希望して申し込みを行っているが、その子が1歳6か月になる日以降の期間に預け先がなく保育の実施も当面行われない場合です。

2つ目の要件は、1歳6か月のときの2つ目の要件と同様に下記の場合です。
①死亡したとき
②負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により養育が困難になったとき
③婚姻の解消その他事情により配偶者が育児休業の申し出に係る子と同居しないことになったとき
④6週間(多胎の場合には14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき
上記の①~④のいずれかに該当する場合には延長が可能になります。

 

 

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育児休業中に働く際の注意点

育児休暇中 働きたい

 

育児休業中であっても働くことは可能とのお話をしてきましたが、育児休業給付金を受給している期間であることからいくつか注意しなくてはならないポイントがあります。

しっかり守らないと育児休業給付金が減額になってしまったり、場合によっては支給されなくなってしまいます。

そんなことは避けたいですよね?そこで注目すべきポイントについて説明していきます!

まず育児休業中に関わらず、働いた場合には賃金の支払いがされますよね。

育児休業中の場合には賃金の額が大きなポイントになります。

育児休業給付金の支給期間中に働いてもらった賃金が賃金月額の13%(育児給付金の給付率が50%の場合には30%)を超えて80%の場合、「賃金月額×80%」と賃金の差額が支給額となるため減額給付となります。

賃金が賃金月額の80%も超えてしまった場合には、育児休業給付金の支給対象ではなくなってしまいます。

働く場合には、日数が10日を超えないことはもちろん、賃金がどれほどになるかも確認しておきましょう。

次に注目したいポイントは働く場合の契約についてです。

育児休業中に就労する場合、「あくまでも一時的・臨時的」であることが重要です。

そのため例えば契約書上で「1日4時間、月に10日勤務」と定められているとすると、短時間での復職と判断がなされてしまい育児休業給付金の支給がされなくなることがあります。

 

1日2~4時間程度、1週間に3日程度とし、出勤日や時間は事前に相談などと定めてもらったほうが安心ですね。

 

最後に注目したいポイントは、育児休業中に働く場合は労使間での合意が必要ということです。

労使間で話し合い、一時的・臨時的なものと判断された場合に、その事業主の元で働くことができるからです。

また他でアルバイト等をする場合には、会社で副業が禁止されていないかを事前にしっかり確認しておくことが大切です。

会社の規則で副業が禁止されていた場合には解雇要因になってしまうので、育児休業中に関わらず根本的な部分の確認を怠らないようにしましょうね!

 

 

まとめ

育児休業中であっても、しっかりポイントを守っていれば働くことは可能です。

 

少しでも息抜きや安心感を得るための時間になれば嬉しいですよね!

 

給付金に係ることなので細かい要件等があり、なかなか難しく理解しにくい部分もありますが、今回ご紹介したものを参考に有意義な時間を手に入れてくださいね!

 

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