2019年10月から消費税率が10%へと引き上げられました。
軽減税率の対象となる食品でも気を付けないと消費税軽減税率対象外となることがあります!
そこでどんなお歳暮が税率10%になるのか?またアルコールであっても税率8%で買える裏技を紹介します。
これからお歳暮を贈る方は必見ですよ!
軽減税率の対象になるお歳暮とは?
軽減税率とは、『通常の消費税率が10%なのに対し、飲食料品などに限っては8%になる仕組み』です。
8%の適用は、原則として「食品衛生法」に規定される食品、すなわち、人の口に入る物のこと。
贈答品として購入する、飲食料品の消費税率は8%ですが、飲食料品以外の商品を買えば10%になりますね。
そこで、ぜひ覚えておきたいことがあります。
国税庁から出ている、「消費税軽減税率制度に関するQ&A」にややこしく説明されていますので、興味のあるかたは一度読んでみてはいかがでしょうか。
そこにはこのように記載されています。
問66 食品と食品以外の商品で構成された福袋の販売は、軽減税率の対象となりますか。
【答】食品と食品以外の資産が一体として販売されるものは、次のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の対象となります。
① 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価格)が1万円以下であること
② 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合が3分の2以上であること。したがって、この質問の福袋が①及び②に該当する場合には、「飲食料品」に含まれることから、その販売は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
…なんと分かりにくい文章でしょうか。
ここで出てきた「一体資産」とは、商品が単一ではなく、複数の商品をひとつのパッケージにまとめたものということです。
このあと、続けて3つの問があるのですが、ややこしすぎて引用を省略したいと思います。
噛み砕いてまとめてみました。
① セット商品の税抜販売額が1万円以下
② 飲食料品の金額の割合が全体の2/3以上
です。
「この2つの条件をすべて満たすセット商品や贈答品は、飲食料品と同じ8%が適用されます」ということですね。
参考までに、お歳暮ではないですが、ひとつ考えてみましょう。
ポテトチップスの消費税は飲食料品なので8%ですが、例えばアイドルのブロマイド写真などが付いたポテトチップスは消費税が10%になるのです。
この商品はポテトチップスと写真(飲食料品と写真)という「一体資産」で①の1万円以下という条件を満たしていますが、写真のほうがポテトチップス自体よりコストがかかるそうで、②の飲食料品の金額の割合が全体の2/3以上を満たさないから、なのです。
昔に流行った、あのビックリマンチョコのように、ウエハース菓子に小さなシールがついているような商品は、飲食料品の割合が高いので消費税は8%というしくみになっているようですね。
ですから、食べ物とそうでないものが一緒になっている商品は消費税が8%になる可能性もあるのですが、商品同士の比率によっては10%ですから、お歳暮にかける金額を少しでも減らしたいという場合、商品を選ぶときはなるべく飲食料品の割合が多いものを選ぶ必要があります。
軽減税率の対象となるお歳暮はコレ!
お歳暮サイトで「一体資産」となりそうなものを探してみました。
【対象となるお歳暮の一例】
▼ハムの詰め合わせ(商品の全てが食品なため、軽減税率対象)
▼紅茶セットでも、こちらは付属品のカップの値段によっては、対象外かもしれませんが、こちらは、付属品がティースプーンなので対象となりそうです。
しかし、食品とそうでないものの厳密な値段は出ていないところが多く、金額表示も税込価格になっているので、選択するのは難しそうですね。
実際に、セットになっている商品が1000円だとして、3分の2の700円が飲食料品で300 円がその他ということを厳密に計算して、軽減税率対象かどうかを決定しているのです。
ネットでの買い物でも、税率が表示されているサイトもあるので、購入時はよく見てみることをおすすめします。
このようにクッキーとタオルが別々に税率計算されている場合もあります。
▼ゼクシイ
https://uchiiwai.zexy.net/shop/g/g030004/?s_trans=sogotop_ranking_item1
お得にお歳暮や贈り物を選びたい!と思っても、イチイチ計算したりするのも面倒ですが…。
繰り返しになりますが、なるべく食品の占める割合が多いギフトセットを選ぶことが必須です。
アルコールが8%で買える裏技を紹介
通常アルコールは消費税10%です。
日本酒・ビール・ワインなどの酒類と、料理に使うみりんや料理酒、酒粕も飼料用は10%です。
ですが、先に述べた飲食料品と同じで、
・「一体資産」であり
・かつ1万円以下
・飲食料品の金額の割合が全体の2/3以上
だと8%が適用されます。
ギフトセットなどでは、そのような商品もありますので、有効に活用すると良いでしょう。
▼例えばこのような商品です。
↓
4,981円-1,485円=3,496
↓
おつまみ4袋3,496円
↓
4,981円の3分の2は約3,320円なので、食料品のほうが3分の2以上
↓
しかも、商品の全体の金額が1万円以下となり、消費税率は8%になる可能性があります。
「アルコールとつまみ」のセット商品は、検索でもヒットしやすいです。
消費税のことを考えると、今の時期、贈答品には良いかもしれませんね!
【要注意】飲食料品のお歳暮でも軽減税率が10%になる物も!
お歳暮などの贈答品をカタログギフトにする機会も増えてきていますが、カタログギフトでは飲食料品であっても消費税率は10%が適用されます。
消費者がお店で飲食料品を購入すると、消費税率8%の軽減税率が適用されますが、ここで重要なのは、カタログギフトは『サービス』ということです。
飲食料品自体を販売・購入するのではなく、カタログギフトという、いわばパッケージ化されたサービスを販売・購入すると考えます。
カタログギフトを購入するひと(贈る人)は、サービス(役務の提供)を購入するため「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率は適用されません。
カタログギフトを販売する業者も、消費者に販売するケース・百貨店などに販売するケースのどちらであっても軽減税率は適用されないため、注意しましょう。
カタログギフトで頼んで配達される飲食物は10%なのですが、カタログ掲載商品と同じ商品を店舗で買って持ち帰る・配達してもらうのは8%です。
購入時はよく考える必要がありそうですね。
まとめ
消費税が10%になり、軽減税率も導入され、とてもややこしく感じます。軽減税率の適用期間は2019年10月~、期間は未定となっています。
ややこしいですが、
・飲食料品においては、店舗で直接買った飲食料品は消費税が8%
・アルコールなどの嗜好品は10%
という大原則を把握しておいて損はないと思います。
例えばハンバーガーをテイクアウトするのは8%、店内で食べたら10%。
私もこの記事を書くまでは、ややこしいから目をつぶっていましたし、考えないように今まで通りに生活していました。
しかし、消費税を支払っているのは、まぎれもなく私たち国民なのですから、もちろん損得も含め、これからの生活のためにも知っておく必要があることだと思います。
みなさんは、軽減税率をどう考えますか?
とはいえ先に述べた通り、ややこしい計算があるにせよ、少しでも消費税負担を少なくする方法はあります。
家計の負担を少しでも軽くするには、こういった小さいことの積み重ねが重要ですよ!
これからのお歳暮の季節ですから、参考になれば幸いです。
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